会則 宮崎植物研究会会則

宮 崎 植 物 研 究 会 会 則

第1条 本会は宮崎植物研究会と称する。

第2条 本会は宮崎県植物の調査研究と植物愛護の精神の高揚を活動目的とする。

第3条 本会事務局は事務局長の下に置き、振込口座は会計宅に置く。

第4条 本会は次の事業を行う。
     1.学術調査及び研修会
     2.広報活動(観察会,同定会)
     3.学術的に貴重な植物の保護活動
     4.会誌及び通信誌の発行

第5条 本会の会員は種別は次の通りとする。
     1.正会員
     2.学生会員
     3.団体会員
     4.賛助会員

第6条 本会の会員の資格は次の通りとする。
     1.正会員は会費年額 3,000円を納める個人とする。
     2.学生会員は会費年額 1,500円を納める個人とする。
     3.団体会員は会費年額 10,000円を納める団体とする。
     4.賛助会員は本会の目的に賛同し、その事業を維持するため、会費年額一口 20,000
       円を1口以上納める団体または個人とする。

第7条 本会には次の役員を置く。
     1.会  長 1名
     2.事務局長 1名
     3.幹  事 若干名
     4.会  計  1名
     5.監  査  1名

第8条 役員の任期は2年とする。
     ただし,再任することができる。役員の選出は総会での承認を必要とする。

第9条 本会には次の会議を置く。
     1.総会
     2.臨時会

第10条 本会は必要に応じて、必要な役職を置くことができる。その場合は、総会での承認を       必要とする

第11条 総会
     1.総会は原則として年1回会長が招集する。
     2.総会は出席会員で構成される。
     3.総会は次の事項を審議する。
       1)事業報告及び収支決算
       2)事業計画及び収支予算
       3)その他必要と認めた事項
     4.議決は出席者の過半数による。

第12条 会則の変更は総会で行うものとする。

附則   この改正会則は平成24年3月11日から適用する。